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{{Wiktionary|邑}}
#REDIRECT[[大韓民国の地方行政区画]]
'''邑'''(ゆう)は、
# 古代中国における都市国家、転じて地方都市・集落([[邑部]]参照)。
# 1.から派生した朝鮮の地方行政区画(行政区分)。本項で詳述する。
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{{朝鮮の事物|
| title=邑
| hangeul=읍
| hiragana=ゆう
| katakana=ウプ
| latin=eup / ŭp
}}
'''邑'''(ゆう)は、朝鮮の[[行政区画]]([[行政区分]])の一つ。
 
== 朝鮮王朝の邑 ==
[[朝鮮王朝]]時代の'''邑'''は、地方行政官の役所が置かれた土地。府尹・大都護府使・牧使・都護府使・郡守・県監などの地方行政官の役所があり、城壁で囲まれた集落を邑城と言った(たとえば東莱邑城、[[海美邑城]])。当時の邑に由来する邑内里・邑城里・古邑里・[[旧邑里]]などの地名が各地に残っている。
 
== 日本統治下の邑 ==
日本による植民地統治期の'''邑'''は、郡の下に置かれた[[行政区分]]の一つ。[[面 (朝鮮)|面]]よりも人口の多い区域を指し、日本の[[市町村|町]]に相当する。邑は1930年5月9日公布の邑面制(昭和5年制令第12号)によって法制化された。長官は邑長である。
 
邑がさらに発展すると、府に昇格する。
 
== 大韓民国の邑 ==
#REDIRECT[[{{main|大韓民国の地方行政区画]]}}
[[大韓民国]]の'''邑'''は、[[基礎自治体]]である[[郡]](および[[済州特別自治道]]の[[行政市]])の下に置かれた[[行政区分]]の一つ。[[面 (朝鮮)|面]]よりも人口の多い区域を指す。地方自治団体(郡・行政市)の行政事務をおこなう単位で、邑に自治権はない。邑事務所が置かれ、責任者として邑長がいる。下部行政区域には[[里 (朝鮮)|里]]がある。
 
邑の設置基準は、韓国の地方自治法第7条によって以下のように定められている<ref>{{ko icon}} [http://www.lawnb.com/lawinfo/law/info_law_searchview.asp?ljo=l&lawid=00273700 {{lang|ko|지방자치법}}]</ref>。
 
* その大部分が都市の形態をとり、人口2万人以上である場合。
* あるいは、次の条件のどちらか一つを満たす場合。
# 郡事務所所在地である面。
# 邑がない[[都農複合形態市]]で、その面の中の1つの面。
 
韓国ではほぼ全ての郡に1つないし複数の邑がある。唯一の例外は[[仁川広域市]][[甕津郡 (仁川広域市)|甕津郡]]。
 
== 朝鮮民主主義人民共和国の邑 ==
{{main|朝鮮民主主義人民共和国の地方行政区画}}
[[朝鮮民主主義人民共和国]]の'''邑'''は、郡人民委員会の所在地。北朝鮮の建国後、行政区域としての邑・面が廃止され、地方行政の基礎単位である郡人民委員会の所在地を郡名を冠して邑と呼んでいる。たとえば[[龍川郡]]の郡人民委員会が所在する地区は「龍川邑」と呼ばれる。北朝鮮のすべての郡には必ず1つだけ邑があることにある。
 
郡人民委員会が移転すると、邑と呼ばれる地区も変更される。このため、植民地期以前の「邑」と食い違うこともある。たとえば、北朝鮮の[[高城郡 (江原道)|高城郡]]には植民地期に高城邑・長箭邑の2つの邑があったが、現在高城郡人民委員会がおかれて「高城邑」と呼ばれているのはかつての長箭邑の中心集落である。かつての高城邑の中心集落は、現在「旧邑里」と呼ばれている。
 
== 註 ==
<references />
== 関連項目 ==
* [[市町村]]
* [[町村制]]
* [[面 (朝鮮)]]
 
{{DEFAULTSORT:ゆう}}
[[Category:行政区画の単位]]
[[Category:朝鮮の地方行政区画]]
[[Category:大韓民国の地方行政区画]]
[[Category:朝鮮民主主義人民共和国の地方行政区画]]
 
[[ko:읍]]