「引当金」の版間の差分

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'''引当金'''とは、将来の特定の支出や損失に備えるために、[[貸借対照表]]の負債の部に繰り入れられる金額をいう。
 
==商法における引当金==
商法施行規則第43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。
 
==会計における引当金繰入の3条件==
*将来におけるその費用または損失の発生が確実に予定されること
*その費用又は損失の金額が相当に正確に予測できること
*その費用又は損失が繰入年度の収益と対応関係にあること
 
==法人税法上繰入が認められる引当金==
現在は、次の二つのみが法定されている。
*貸倒引当金(法人税法第52条)
*返品調整引当金(法人税法第53条)
かつて、認められており、現在は廃止された引当金には、次のものがある。
*賞与引当金
*退職給与引当金
*特別修繕引当金
*製品保証等引当金
 
==関連事項==
*[[準備金]]