「ジエチレングリコール」の版間の差分

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皮膚吸収されないという特性により、歯磨き(口腔化粧品)を含む化粧品にも多く用いられる。この限りにおいて、つまり飲用・食用として摂取しない限り、毒性は認められないとされる。よって、歯磨きを含む化粧品の配合成分に関する規制である薬事法「化粧品基準」においても、ジエチレングリコールは規制対象ではない。また旧来の規制である薬事法「化粧品種別許可基準」においても、配合が禁止されているのはアイライナー化粧品のみである。
 
平成20年2月21日発 薬食発第0221007号において「化粧品基準の一部を改正する件について」として、平成20年2月21日厚生労働省告示第33号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記について御了知の上、貴管下関係業者に対して周知徹底方よろしくお願いいたします。
 
1.改正の趣旨
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、ジェチレングリコールに係る規定を追加したものであること。
 
2.改正の内容
以下のとおり、新たにグリセリンに係る規定を化粧品基準第5項に追加し、別表第2の2を改正し、ジェチレングリコールを化粧品の歯磨へ配合不可とする規定を追加したこと。
 
(1)グリセリンに係る規定の追加(第5項の追加)
  5 化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分100g中ジェチレングリコール0.1g以下のものでなければならない。
 
(2)化粧品の種類又は使用日的により配合の制限がある成分への追加(別表第2の2一部改正)
 別表第2の2 化粧品の種類又は使用日的により配合の制限がある成分
   成分名:歯磨(ジェチレングリコール) → 100g 中の最大配合量:配合不可
 
3.改正にかかる経過措置について
平成21年3月31日までに製造され、又は輸入される化粧品については、なお従前の例によることができるとし、平成21年4月1日以降に製造され、又は輸入される化粧品については、改正後の基準に適合していなければならないこと。
 
== 毒性・中毒事例 ==