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蒼海牧菜 (会話 | 投稿記録)
→‎連座制適用の手続: 総務大臣は連座制の手続に直接関与しないので誤り
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:処刑の通知を公職の候補者であった者に最後の審級の裁判所が[[検察官]]の申立てにより通知し、公職の候補者あった者は、検察官を被告に、通知された日から30日以内に、[[高等裁判所]]に対して違反者が総括責任者等に該当しないこと又は免責条項に該当することを理由として、立候補禁止又は当選無効にあたらないことの確認を求める訴訟をすることができる。
;そのほかの場合
:違反者の刑が確定した時から30日以内に総務大臣、もしくは総務大臣の許可を得た検察官が、両公職の候補者であった者を被告として、立候補禁止又は当選無効を求めて行政訴訟を提起し、その判決の結果連座制の適用となる。
 
当選無効及び立候補の禁止は、前者の場合においては、処刑の通知がきて出訴期間を過ぎても訴訟を提起しない場合、原則敗訴の判決(訴状却下の命令も含む)が確定した場合、訴えを取り下げた場合に、後者の場合は訴訟の結果総務大臣または検察官の勝訴が確定した場合に初めて効力が発生する。
 
当選無効となった場合は、繰上補充が可能な場合は繰上補充、それ以外の場合で[[再選挙]]の要件を満たす場合は再選挙となる。