「仮釈放」の版間の差分
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== 概要 ==
[[刑法]]第28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。ここにいう行政官庁とは、[[法務省]]所管の[[地方更生保護委員会]]であり、当該受刑者の改悛の情、再犯のおそれなどを考慮したうえで(「
[http://www.geocities.jp/y_20_06/yuukikei02.html]
[http://www.geocities.jp/y_20_06/yuukikei.html][http://www.geocities.jp/y_20_06/parole2.html]。
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