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2008年2月4日 (月) 10:45時点における版
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→特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い
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2008年4月4日 (金) 14:46時点における版
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{{Law}}
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{{Law}}
'''特許を受ける権利'''(とっきょをうけるけんり)とは、[[特許法]]において、[[発明]]を完成した[[発明家|発明者]]に認められる[[権利]]の一つであり、[[国家]]に対して[[特許権]]の付与を請求することのできる請求権([[公権]])としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な[[財産権]]([[私権]])としての性質を併せもつ権利である。