「水中文化遺産保護条約」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
編集の要約なし
7行目:
1982年に[[海洋法に関する国際連合条約|国連海洋法条約]]が採択され、1994年に発効し、水中文化遺産についても[[領海]]内での無断調査の禁止、領海外でも当該文化遺産の起源を有する国への配慮が盛り込まれた。しかし規制は不十分であったためトレジャーハンターの活動は続けられた。日本でも、水中文化遺産については[[文化財保護法]]の[[埋蔵文化財]]に関する規定などが適用されるが、現行法は領海内でしか適用されず、[[排他的経済水域]]や[[大陸棚]]における水中文化遺産の保護については特別の定めは存在しない。
 
こうした問題に対処するため、2001年の第31回ユネスコ総会で水中文化遺産保護条約が採択された。この条約では少なくとも100年間水中にある[[文化遺産]]を[[水中文化遺産]]と定義して保護の対象とし、水中文化遺産の商業目的による利用の禁止、保護に関しては現状での保全を優先とすること、専門家による調査の徹底などを定めている。また、領海、排他的経済水域、[[深海底]]などの区域ごとに保護措置を規定している。
 
水中文化遺産保護条約の発効には20か国以上の批准が条件となっているが、2007年10月現在の段階では批准締約は15か国に留まっており、未発効の状態にある。[[アメリカ合衆国]]、[[イギリス]]、[[日本]]などの主要国は批准には至っていない。この理由として、条約が排他的経済水域の管轄権に関して[[沿岸国]]に与えている権限が強すぎる点などがあげられている。
 
== 参考文献 ==
15行目:
 
== 関連項目 ==
*[[文化遺産保護制度]]
* [[水中考古学]]
 
== 外部リンク ==
21 ⟶ 22行目:
 
{{DEFAULTSORT:すいちゆうふんかいさんほこしようやく}}
[[Category:文化遺産保護制度]]
[[Category:条約]]
[[Category:海]]