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[[国家行政組織法]]以前の[[官吏]]制度においては、[[高等官]](おおむね今日の[[日本の国家機関|中央省庁]]における[[課長補佐]]級以上に相当する)の一種である。
 
また、今日の[[国家公務員]]においては、[[公務員試験|国家公務員採用試験]]I種・II種・III種等において[[行政]]、[[法律]]、[[経済]]、行政事務等の区分による試験に合格し、[[国]]の[[行政機関]]に採用された者が事務官の[[官名]]を受ける他、任期付職員のうち、係員相当から課長補佐相当の職務を与えられる者に付与される。
 
このほか、[[裁判所法]]施行以後の[[裁判所]]では、同法に基づいて、[[裁判所事務官]]の官名を持つ職員が置かれている。