「特別徴収」の版間の差分

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*個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[市町村]]に納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。
*[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に[[還付]]されることなはない。
*平成212009年度から公的年金等からの特別徴収も検討されている。
 
=== 入湯税 ===
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=== 後期高齢者医療保険料 ===
*[[2008年]](平成20年)44月から始まった[[後期高齢者医療制度]]の保険料については、4月15日から[[厚生労働省]]が[[公的年金]]から特別徴収を予定している。
 
== 関連項目 ==