「特別徴収」の版間の差分
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*個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[市町村]]に納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。
*[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に[[還付]]されることなはない。
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=== 入湯税 ===
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=== 後期高齢者医療保険料 ===
*[[2008年]]
== 関連項目 ==
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