「特別徴収」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''特別徴収'''('''とくべつちょうしゅう''')とは、[[市町村]]等の[[税金]]や[[社会保険料]]を、課税等をされている本人からではなく、事業所等から徴収する方法である。現在のところ、[[給与所得]]からの[[住民税]]、[[入湯税]]及び[[公的年金]]等からの[[介護保険|介護保険料]]・[[後期高齢者医療制度|後期高齢者医療保険料]]に適用されている。本制度が適用される税金等については、特別徴収による納付が原則であり、納付ができない場合は、直接本人が納めることになる('''[[普通徴収]]''')。略して'''「特徴」'''(とくちょう)と呼ばれることもある。
 
== 概要 ==
15行目:
 
=== 介護保険料 ===
*介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を[[社会保険庁]]が[[公的年金]]の支給額から予め天引きして納付する制度である。[[第1号被保険者]](65歳以上)が対象で、特別徴収の方法により納付するが原則となる。
*[[老齢年金]]または[[退職年金]]、[[遺族年金]]、[[障害年金]]を年額18万円以上受給している方が該当し、複数の年金を受給されている場合は、1つの対象年金が18万円以上であることが必要になる。
 
22行目:
 
=== 後期高齢者医療保険料 ===
*[[2008年]]4月から始まった[[後期高齢者医療制度]]の保険料については、4月15日から[[厚生労働省社会保険庁]]が[[公的年金]]から特別徴収を実施している。
 
== 関連項目 ==