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'''準備書面'''(じゅんびしょめん)とは、日本の民事訴訟において、[[口頭弁論]]での主張の準備のために、自らの攻撃又は防御の方法(自らの積極的な主張)並びに相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述(答弁、認否、反論等)を記載した書面である([[民事訴訟法]][[b:民事訴訟法第161条|第161条]]
 
*民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。
 
== 意義 ==
民事訴訟においては当事者は口頭弁論をすべきことになっており、当事者は口頭で自己の主張をする建前になっている(口頭主義。[[b:民事訴訟法第87条|87条第1項]])。しかし、口頭でされる複雑な主張を裁判所や相手方が正確に理解することは困難であるほか、それを記憶しつづけることはさらに難しい。また上訴がされた場合、上訴審が当事者の主張を理解するには、もう一度、口頭で当事者の主張をはじめから聞き直す必要があるが、これは訴訟経済に反することになる。これらの弊害を解決するため、日本の民事訴訟では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」(第161(161条第1項)と定め、書面主義を大幅に取り入れている。この規定に基づき民事訴訟において提出される書面が準備書面である。なお、簡易裁判所における審理は簡易・迅速にされることから、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と定められている(第276条第1項)。
また、債権者が支払督促を申し立て、その後、債務者から異議申立てがあった場合、通常訴訟へ(請求金額により、140万円を超えない場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所)移行するが、この場合、準備書面は、「訴状に代わる準備書面」として、裁判所へ提出する。
 
== 記載内容 ==
*攻撃又は防御の方法(法第161(16121号)
*相手方の請求及び防御の方法に対する陳述(法第161(16122号)
 
== 準備書面の提出の効果 ==
*相手方が在廷しない口頭弁論においては、相手方が受領した準備書面に記載した事実のみ主張することができる([[b:民事訴訟法第161条|第161条第3項]])。準備書面に記載された事項のみが主張されるものと信じて欠席した相手方に対する不意打ちを避ける趣旨である。
*第1回口頭弁論期日では、期日に出頭しない当事者が準備書面を提出していた場合には、裁判所は準備書面記載事項を陳述したものとみなして(擬制陳述)、相手方に弁論をさせることができる([[b:民事訴訟法第158条|第158条]])。第1回口頭弁論期日は被告の意向を反映せずに決定されるため、被告が出頭できないことにやむを得ない理由があることも多い。そこで、第1回口頭弁論期日に出頭できない当事者も準備書面記載事項を口頭で陳述したものと扱って相手方に弁論をさせるのが欠席当事者の訴訟を受ける権利を保障することにつながり、また訴訟経済にも資することとなる。なお、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の擬制陳述が認められているが([[b:民事訴訟法第277条|第277条]])、これは簡易迅速な審理を実現するために設けられている措置である。
 
== 準備書面の陳述 ==
*準備書面は口頭弁論での主張の準備のための書面であるから、準備書面を提出しただけでは、準備書面に記載された内容が当事者によって主張されたと扱うことはできない。当事者が口頭弁論期日において準備書面の内容を陳述すること(あるいは当事者が準備書面を陳述したと裁判所がみなすこと)によってはじめて、準備書面に記載された内容が当事者によって主張されたことになる。実際には、法廷において、裁判官から、「準備書面を陳述しますか?」と聞かれ、「平成○年○月○日付け準備書面を陳述します。」と当事者(原告・被告)が述べることで陳述するのが通例である。
*なお、[[弁論準備手続]]終結後の口頭弁論で当事者が弁論準備手続の結果を陳述することにより([[b:民事訴訟法第173条|第173条]])、弁論準備手続中に提出された準備書面に記載された事項も口頭弁論で主張されたものと扱われることとなる。
 
== 関連事項 ==