削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
m Category
14行目:
軍令は明治40年軍令第1号にあるように、帝国議会はもとより[[閣議]]を経る必要もなかった。陸海軍の大臣は現役軍人か退役軍人であり、内閣への帰属意識が低く、運用の実態としても軍令は内閣の統制から外れていた。この事から大正時代に憲法学者[[美濃部達吉]]によって批判された。閣議に参加する軍部大臣により軍政として扱われるべき事項が軍令によって定められていることが、その批判の要点である。例えば参謀本部の官制などが勅令に依らず軍令に依っていることが指摘されている。美濃部は軍令を憲法違反ではないとしながら、強い疑問を投げかけた。しかし現実政治で軍令は廃止されることなく1945年まで存続した。
 
[[Category{{DEFAULTSORT:立法|くんれい]]
 
[[Category:法源|くんれい]]
[[Category:日本軍|くんれい]]
[[Category:立法|くんれい]]
{{Wikisource|軍令ニ關スル件|軍令二関スル件}}