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'''仮処分'''('''かりしょぶん''')は、債権者からの申立てにより、[[民事保全法]]に基づいて[[裁判所]]が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で[[仮差押]]と異なる。目的・態様に応じて「[[係争物]]に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。<br>
 
いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。
*民事保全法は、以下で条数のみ記載する。
 
==概要==
裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を[[疎明]]しなければならない([[s:民事保全法13条|13条]])。また、仮処分は仮の救済であって、後日、[[訴訟]]で、被保全権利が存在しないことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の[[担保]]を立てることが求められる([[s:民事保全14条|14条]])。
 
仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができる(同法26条)。
 
仮処分の申立てには、[[時効]]中断効がある([[b:民法]]147条|民法147条]]2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない([[b:民法第154条|同法154条]])。
 
== 係争物に関する仮処分 ==