「特別徴収」の版間の差分

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天引きは社保庁と共済組合が実施。
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=== 介護保険料 ===
*介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を[[社会保険庁]]が[[公的年金]]の支給額から予め天引きして納付する制度である。[[第1号被保険者]](65歳以上)が対象で、特別徴収の方法により納付するが原則となる。
*[[老齢年金]]または[[退職年金]]、[[遺族年金]]、[[障害年金]]を年額18万円以上受給している方が該当し、複数の年金を受給されている場合は、1つの対象年金が18万円以上であることが必要になる。
 
=== 国民健康保険料(税) ===
*2008年4月から始まった[[後期高齢者医療制度]]と導入と同時に、特別徴収を実施している。対象者は、65歳以上74歳未満で年額18万円以上の年金受給者で、世帯主であることなどが条件である。
*現在のところ、特別徴収制度は導入されていないが、[[厚生労働省]]が[[公的年金]]からの特別徴収を検討している。
 
=== 後期高齢者医療保険料 ===
*[[2008年]]4月から始まった[[後期高齢者医療制度]]の保険料については、4月15日から[[社会保険庁]]が[[公的年金]]から特別徴収を実施している。
 
== 関連項目 ==