「相続廃除」の版間の差分
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'''相続廃除'''(そうぞくはいじょ)とは、日本法に基づく[[相続]]における概念の
==概要==
被相続人が、[[民法]][[b:民法第892条|
ただし、その相続人に子が
*被相続人を
*被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
*
**被相続人の財産の不当処分
**賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた **浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
**重大な犯罪行為を行い[[有罪]][[判決]]を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の[[懲役]]、無期または[[死刑]]に該当するような犯罪行為)
**相続人が[[配偶者]]の場合には[[婚姻]]を継続しがたい重大な事由
***愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
***夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
**相続人が[[養子]]の場合には縁組を継続しがたい重大な事由
***親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
家庭裁判所はこの申
==関連項目==
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