「陪審法」の版間の差分

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一つの事件で、12人以上の陪審員が必要であり、陪審員は30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要としている。また[[法定刑]]が[[死刑]]又は[[無期懲役]]になる事件に限定している。当事者が陪審制によるかどうか選択できる。[[裁判官]]が陪審員の答申には拘束されず、陪審を選択した場合は[[上告]]のみしかできない[[二審制]]であった。
 
1923年(大正12年)4月18日に公布、1928(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。初適応事件は1928年3月15日に起きた美人放火事件の被疑者で12月17日に陪審裁判が開かれ、12月21日に陪審員12人が被告人の無罪を答申し、裁判長は無罪判決を下した。この法律によって484件が陪審で裁かれ、内81件に[[無罪]]判決が出た。
 
1943年(昭和18年)4月1日以降は「陪審法ノ停止ニ関スル法律」(昭和18年法律第88号)により、その施行が停止された。当該停止法の附則第3項には「陪審法ハ[[太平洋戦争|今次ノ戦争]]終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」との規定があるが、1945年に戦争が終わっても再開されないまま、今日に至っている。現行[[裁判所法]]第3条3項は刑事事件の陪審制を妨げないことを明記している。