「株式買取請求権」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
3行目:
 
==反対株主==
:株主総会に先立って反対する旨を株式会社に対し通知し、かつ、株主総会において反対した株主と株主総会において議決権を行使することができない株主([[b:会社法第116条|116条2項]])。
:株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる(116条6項)。
 
==請求できる場合==