「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の版間の差分

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最高裁は[[1997年]][[4月2日]]に、判決文のうち2審が合憲とした部分を破棄し、愛媛県が公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料をするもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとした。これは「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する[[政教分離原則]]のひとつの[[政教分離原則#目的効果基準|目的効果基準]]を検討したうえで違憲違法と判断された<ref>松山大学 田村譲教授サイト [http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ehimetamagusihannketuzennbunn.htm 1997(平成9)年4月2日「愛媛玉ぐし料訴訟」大法廷判決]</ref>。
 
そのため住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを愛媛県知事が県当局に返還するように命じたものである。これは僅かな金額の支出であっても、宗教団体への公的機関による公金支出の違憲か否かの判断基準である「目的効果準」を厳格に適用したものであった。
 
これは、宗教的儀式の形式であっても、宗教的意義が希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式とは違い、靖国神社という特定の宗教団体が主催する重要な宗教的色彩の強い祭祀と関わりを県が玉串料の支出を通して持つものであり、国もしくは地方公共団体が宗教的意義を目的とした行為であり特定の宗教への関心を呼び起こす危険性が重要視されたものである。