「太政官奏」の版間の差分

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平安時代前期、[[摂関政治]]が導入された[[9世紀]]後半頃から、諸国からの上申文書を太政官が奏上する行為を単に「官奏」と呼ぶようになった。その由来については本来の形式である奏事を簡略化して成立したとする説と公式令に拠らない略式の奏上が公式化したものとする見方がある。
 
[[清涼殿]]もしくは[[紫宸殿]]に出御した[[天皇]]に対して太政官の職事公卿が奏文を奏上して天皇の勅裁を受けた。古くは[[中納言]]以上の公卿であれば官奏を行い得たが、[[醍醐天皇]]以後には[[宣旨]]によって指名された大納言以上の特定の公卿が「官奏候侍者」とも称される職事公卿として専らこれを行うようになり、[[大臣]]と言えども天皇の宣旨を受けない限りは官奏を行い得なかった。
 
[[官政]]あるいは[[陣定]]に際して官奏が行われた。まず、[[陣座]]において奏文を職事公卿が確認した後に[[史 (律令制)|史]]にこれを持たせて参内させ、続いて職事公卿も参内する。宮中の射場で改めて史から奏文を受け取った後に天皇の御前で文杖に挟んだ奏文を奉る。天皇は全ての奏文を確認した後に一旦職事公卿に返却する。職事公卿は改めて1通ずつ読み上げ、天皇はその1つ1つに裁可を与えるか否か、あるいは先例を勘申させるかを勅裁した。終了後、職事公卿は射場で史に参内時とは逆に奏文を預けて陣座に戻り、改めて史から受け取った奏文を確認の後に、勅裁の結果を告げながら1通ずつ史に下す。史は奏文を受理して退出後に勅裁の結果を書いたものを[[蔵人]]に付して奏し、また職事公卿や[[弁官|大弁]]に進めた。なお、[[摂政]]が置かれている際には、摂政が天皇に代わって[[直盧]]または[[里第]]において奏文を見、[[関白]]が置かれている際には、天皇への奏上の前に関白の内覧を経た。