「健康増進法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
山桜桃 (会話 | 投稿記録)
m 序文を概要に
懶獣 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
26行目:
こうした法律の主旨に則って、[[健康診断]]事業の再編がすすんでいる。従来の[[老人保健法]]に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした[[介護予防健診]]が平成18年度から開始され、市町村の新しい義務として、[[特定高齢者]]把握事業をおこない、国の基準に該当するものに対して[[介護予防事業]]を行うことが定められた。65歳未満の国民に対しては、平成20年度から、[[特定健診]]事業が開始される予定である。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者を[[メタボリックシンドローム]]該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に[[特定保健指導]]を行うことの二点を、健康保険者に義務づけている。
 
第25条で公共多数場所などで者が利用する施設管理者に対し、[[受動喫煙]]防止するためついて[[分煙]]必要な措置推奨す講ず形で取り上げられよう求めおり、[[嫌煙権]]の主張にとって前進となったいる
また、厚生労働省健康局長通知[http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html]により、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示している。
 
== 構成 ==