「Wikipedia‐ノート:著作権/改訂に向けて」の版間の差分

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:::::# 同じ内容であっても a の権利が一方にしか及ばない状況は、D に含まれる履歴 (履歴節は少なくとも B には含まれていなければならない) に a があり、D' にはそれがない (D' は履歴節を含まなくともよい) という差異に由来すると考えられる。いま、仮に A には履歴節がなかったとする。D と D' の差異は D の履歴に a が含まれることにあり、この b によって B に刻まれた A についての履歴は、直接的には a の著作物ではないが、a の D に対する権利の根拠であり、D に対する a の権利が A についての著作権に基づくのであるから、この履歴は a の著作権の対象すなわち a の著作物であると解さねばならない。
::::: わたくしはどこで間違えたのでしょうか。記事名の件は GFDL 4A から出てきていますが、あまり重要ではないので脇に置きます。--[[利用者:Jms|Jms]] 2008年5月8日 (木) 13:47 (UTC)
::::::<blockquote>D もまた GFDL に従うのであるから、a の GFDL 上の権利は A 由来の部分が含まれない D にも及ぶ。</blockquote>
::::::D は A の著作物ではないので、a の権利は及びません。
::::::<blockquote>D に対する a の権利が A についての著作権に基づくのであるから、この履歴は a の著作権の対象すなわち a の著作物であると解さねばならない。</blockquote>
::::::話が完全に反対です。(題号に著作物性がない限り)履歴が著作物になるとは到底考えられないので、a の D に対する権利の根拠にはならないと解さねばなりません。では a の D に対する権利の根拠は何なのかという点に関しては、実は権利がなくてもいいとすでに[{{fullurl:Wikipedia‐ノート:著作権/改訂に向けて|diff=19563422&oldid=19539775}} 述べました]。なぜ権利があるという誤った仮定に固執するのですか。--[[利用者:Emk|emk]] 2008年5月15日 (木) 19:38 (UTC)
 
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