「第三分野保険」の版間の差分
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現在の保険業法では、「第三分野」として明確に規定されている。第三分野保険の特徴として、生命保険ならば生命保険会社、損害保険ならば損害保険会社といったような販売会社の限定が無く、そのどちらもが第三分野保険の商品販売が可能なことが挙げられる。
なお、2010年施行予定の[[保険法]]においては、保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものを傷害疾病定額保険として位置づけている(2条9号)。
== 外資による独占から自由化へ ==
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