「国家の独立」の版間の差分

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== 従属領域 ==
従属領域には、[[植民地]]、[[非保護国]]のほか、[[国連]][[信託統治]]領などがある。ただし、現在では国連信託統治領は全て、独立もしくは、信託統治を引き受けた国家との[[自由連合 (国家間関係)|自由連合]]関係に移行している。後者を選択した自由連合国も未独立であるため、従属領域の1つであると言える。また、[[中華人民共和国]]に返還されながら、本土に編入されず、[[特別行政区]]となった[[香港]]や[[マカオ]]も従属領域の1つである。なお、[[台湾]]については[[中華民国]]政府に不当に接収された領域であるとする[[台湾問題#台湾地位未定論|台湾地位未定論]]もある。しかし、1990年代以降、中華民国の統治機構は台湾住民を有権者として民主化を果たしたため、現在も台湾が従属領域であるとは断言できない。(詳細は、[[台湾問題]]を参照。)
 
== 民族自決権と国家の独立 ==
現在の国際慣習法では、[[民族自決権]]が認められており、従属領域においても住民の意思により独立することが認められている。また、従属領域の住民に対する差別も禁じられている。国連は、独立し国家を形成できない領域を[[信託統治領]]として、他の国家に託した。これも、独立準備が完了するまでの臨時処置であり、信託された国家には信託統治領が独立できる条件を整備する義務を負っていた。
 
しかし、実際の独立運動では、従属領域ではなく、ある国の本土領域の一地方やそこに居住する民族やエスニックグループによって行われることもある。民族自決は、日本語では「民族」が付いているが、こうした人々の自決権も含んだ概念である。そして、こうした人々が独立に向けて結成した政治団体は、[[民族解放団体]]とされる。特に独立運動が軍隊や警察などの弾圧の対象となった場合、民族解放団体は国家や政府に順ずる国際法上の主体として[[国家の承認|承認]]される資格を潜在的に持っている。内戦における[[国家の承認#交戦団体|交戦団体]]承認にているが、戦後の国際人道法は武装を持たない平和的な団体にもその資格を広げたと言える。そのため、分離独立問題は、その問題が存在する時点において、国内問題ではなくなる。
 
== 白紙の原則 ==