「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の版間の差分

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{{日本の法令|
題名=道路整備事業に係る国の財源等政上の特別措置に関する法律|
通称=道路整備費財源事業別措置法|
番号=昭和33年3月31日法律第34号|
効力=現行法|
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リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO034.html 総務省・法令データ提供システム]
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'''道路整備事業に係る国の財源等政上の特別措置に関する法律'''(どうろせいびじぎょうにかかるくにのざいげんなどせいじょうのとくれいべつそちにかんするほうりつ)とは[[道路特定財源制度]]において、支出において財源を確保する法律。
 
==概要==
[[揮発油税]]、[[石油ガス税]]を道路特定財源とする。地方道路整備臨時交付金なども規定されている。
 
戦後直後は道路を迅速に整備する必要性があり、財源の確保が問題となった。1953年に田中角栄議員らの[[議員立法]]により、「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が成立し、揮発油税が道路特定財源となった。同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に継承され、更に「道路整備緊急措置法」は2003年に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に、2008年に現在の「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改題された。
 
2008年には[[ガソリン国会]]に絡んで、3月に衆議院で可決されるも、野党の吊るし戦術によって4月に失効。5月に参議院で否決を受け、衆議院で[[衆議院の再議決|再可決]]をし成立。失効期間は約1ヶ月となった。
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*[[石油ガス税]]
 
[[Category:日本の法律|とうろせいひしきようにかかるくにのさいけんなとせいしようのとくれいへつそちにかんするほうりつ]]
[[Category:日本の道路|とうろせいひしきようにかかるくにのさいけんなとせいしようのとくれいへつそちにかんするほうりつ]]