「離婚届」の版間の差分

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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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== 離婚後に称する氏 ==
[[婚姻]]に際して[[氏]]を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる([[b:民法]]第767条|民法第767条]])が、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。
 
ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、法第107条に定める、家庭裁判所による氏の変更の許可を得なければならなくなる。