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'''保佐'''(ほさ)とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、その判断力の不足を補うこと。[[成年後見制度]]の一つで、家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐の事務を行う者として保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人とよぶ。
#REDIRECT [[成年後見制度#保佐]]
*[[民法]]は、以下で条数のみ記載する。
 
==概要==
*保佐開始の審判([[b:民法第11条|11条]])
**審判請求者
**:本人、配偶者、四親等内の親族
**:後見人、後見監督人
**:補助人、補助監督人
**:検察官
**:市町村長([[知的障害者福祉法]]第28条)
 
==被保佐人==
日常生活に支障のない程度に「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」として、保佐開始の審判を受けた者のことをいう(11条、[[b:民法第12条|12条]])。