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== 学説 ==
その[[刑法学]]説は、[[犯罪]]論においては、師である小野と同じく'''旧派刑法理論'''の立場に立つが、[[違法性]]論において、一転して京都学派の[[瀧川幸辰]]が展開した前期旧派・古典学派が採用する[[結果無価値論]](法益の侵害及びその危険を違法の本質とする立場)を採用し、後期旧派にたつ小野の学説を承継した[[団藤重光]]がる[[行為無価値論]](行為の反規範性をも違法の本質として承認する立場)に徹底的に批判した<ref>上掲『刑法総論I』49~51頁</ref>。[[刑罰]]論においても、前期旧派と新派はリベラルで科学的である点で共通性があるとして、刑法を社会統制の手段として実質的・機能的に考察する立場から、後期旧派の道義的応報刑論を批判して、刑罰を科すことを予告することによって犯罪抑止を目的とする'''抑止刑論'''を展開して刑法の脱倫理化・客観化を推し進めた<ref>上掲『刑法総論I』11~12、21~29頁</ref>。
 
その[[刑事訴訟法]]学説は、立法者でもある団藤重光がとる[[職権主義]]構造を本質とする立場(審判の対象は客観的な嫌疑である公訴事実も含まれるとする。)を批判し、[[当事者主義]]構造をその本質とし、審判の対象は一方当事者である検察官が主張する訴因であるとする、現在の刑事訴訟法学の基礎を形成した<ref>上掲『刑事訴訟法』131~144頁</ref>。また、公判における当事者主義構造を捜査にも及ぼし、被疑者は取調べの客体にすぎず、取調べ受任義務があるとする実務を'''糾問的捜査観'''であるとして批判し、捜査は一方当事者にすぎない捜査官の公判の準備手続にすぎず、被疑者は他方当事者として独自に公判の準備をすることができ、取調べ受任義務はないとして'''弾劾的捜査官観'''を提唱した<ref>上掲『刑事訴訟法』83~85頁</ref>。