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== 学説 ==
その[[刑法学]]説は、[[犯罪]]論においては、師である小野と同じく
その[[刑事訴訟法]]学説は、立法者でもある団藤重光がとる[[職権主義]]構造を本質とする立場(審判の対象は客観的な嫌疑である公訴事実も含まれるとする。)を批判し、[[当事者主義]]構造をその本質とし、審判の対象は一方当事者である検察官が主張する訴因であるとする、現在の刑事訴訟法学の基礎を形成した<ref>上掲『刑事訴訟法』131~144頁</ref>。また、公判における当事者主義構造を捜査にも及ぼし、被疑者は取調べの客体にすぎず、取調べ受任義務があるとする実務を'''糾問的捜査観'''であるとして批判し、捜査は一方当事者にすぎない捜査官の公判の準備手続にすぎず、被疑者は他方当事者として独自に公判の準備をすることができ、取調べ受任義務はないとして'''弾劾的捜査官観'''を提唱した<ref>上掲『刑事訴訟法』83~85頁</ref>。
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