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==概説==
日本法など、大陸法系訴訟法において見られる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。日本法においては、[[裁判所法]]16条1号、24条3号、[[b:民事訴訟法]]281条|民事訴訟法281条]]以下、[[刑事訴訟法]]372条以下に規定がある。
 
民事訴訟の場合、一般に、一審が[[簡易裁判所]]であれば[[地方裁判所]]に、一審が地裁又は[[家庭裁判所]]であれば[[高等裁判所]]に控訴することができる。