「飛行計画」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
12行目:
== 内容 ==
 
航空法施行規則第230203条には以下の項目について明らかにしなければならないと規定されている。
:一 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
:二 航空機の型式及び機数