「募集株式」の版間の差分

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=== 差止め・募集に係る責任など ===
[[b:会社法第210条|210条]]~[[b:会社法第213条|213条]]。
*不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任([[b:会社法第212条|212条]])
 
== 新株発行(株式の交付) ==