「信義誠実の原則」の版間の差分

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== 概説==
信義誠実の原則は、法律権利の為を使や義務の履行のみならず契約解釈するための基準にもなるほか(最判昭32・7・5民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文がない場合に規範を補充する機能を有する。
 
本来、[[私法]]の領域、特に[[契約法]]の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。