「準用河川」の版間の差分

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'''準用河川'''(じゅんようかせん)とは、[[一級水系|一級河川]]及び[[二級水系|二級河川]]以外の「法外[[河川]]のうち、[[市町村長]]が指定し管理する河川のことである。
 
[[河川法]]に基づき、[[二級水系|二級河川]]の規定を準用する(河川法第100条)。2003年4月30日現在の準用河川は、[[水系]]数にして2524、河川数で1万4253ある。
 
== 概要 ==
一級河川にも二級河川にも指定されなかった河川で、市町村長が公共性の見地から重要と考え指定した河川。
 
準用河川に係わる記載は「[[河川台帳]]」及び「[[水利台帳]]」に記載され、準用河川の台帳は、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。
 
一級河川水系(一級水系)・二級河川水系(二級水系)と同じような、準用河川水系(準用水系)は存在しないし、規定も無い。その為、便宜的に一級河川水系に含まれてしまう事が多々有る。(例:「一級河川利根川水系〇〇川など)
 
 
== 日本の河川についての関連項目 ==