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'''会計監査'''(かいけいかんさ)は、[[行政機関]]あるいは[[企業]]の[[会計]]([[決算]])に関して、一定の独立性を有する組織が[[監査]]と最終的な[[承認]]を行うことである。
 
行政機関の会計に関する監査は特に'''会計検査'''と呼ばれ、[[会計検査院]]が行う。会計監査に関しては[[会計検査院]]を山椒参照のこと。
 
[[企業会計]]に関する会計監査は法律によって実施が定められており、[[公認会計士]]やこれの集まりである[[監査法人]]が行う。主に金融商品取引法第193条の2に基づく監査、[[b:会社法第436条|会社法第436条]]第2項に基づく監査がある。このような法定監査の他に任意監査もある。