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Dr jimmy (会話 | 投稿記録)
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[[民法]]について以下では、条数のみ記載する。
 
==親権を行使する者==
*未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う([[b:民法第818条|818条]])。
 
*父母が[[離婚]]又は離婚後に[[認知]]した場合の子の親権者の決定についての準則は、[[b:民法第819条|819条]]に規定がある。
**協議離婚の場合は、協議による(819条1項)。
**裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(819条2項)。
**子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(819条3項)
**父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(819条4項)。
**協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(819条5項)。
**子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条6項)。
 
==日本での離婚後親権==
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もあるが、先に述べたように、親権を、監護権と法定代理権に分け、それぞれを、各親において持つという方法も、よく行われている。
 
子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような[[調停]]方法も、良く行われる。
*統計:[http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/data/010/2003/toukeihyou/0004652/t0098870/MH100_001.html 親権を行わなければならない子をもつ夫妻別にみた年次別離婚件数]
 
==親権の義務性==
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また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる([[b:民法第837条|837条]]1項)。
 
==親権を行使する者==
*未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う([[b:民法第818条|818条]])。
 
*父母が[[離婚]]又は離婚後に[[認知]]した場合の子の親権者の決定についての準則は、[[b:民法第819条|819条]]に規定がある。
**協議離婚の場合は、協議による(819条1項)。
**裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(819条2項)。
**子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(819条3項)
**父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(819条4項)。
**協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(819条5項)。
**子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条6項)。
 
==日本での離婚後親権==
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もあるが、先に述べたように、親権を、監護権と法定代理権に分け、それぞれを、各親において持つという方法も、よく行われている。
 
子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような[[調停]]方法も、良く行われる。
*統計:[http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/data/010/2003/toukeihyou/0004652/t0098870/MH100_001.html 親権を行わなければならない子をもつ夫妻別にみた年次別離婚件数]
 
==関連項目==