「裁判管轄」の版間の差分

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凶太郎 (会話 | 投稿記録)
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事件について、どの土地の裁判所が担当するかの定めをいう。事件と管轄区域の関連(裁判籍)の有無により定まる。
* '''普通裁判籍''' - 民事訴訟の原則的な裁判籍(土地管轄)のことで、被告の生活の本拠地に認められる([[b:民事訴訟法第4条|民事訴訟法4条]])。
* '''特別裁判籍''' - 事件ごとの特殊性に応じて認められる裁判籍(土地管轄)のこと([b:民事訴訟法5条|民事訴訟法5条])。
** 義務履行地を原因とするもの
*** 財産権上の訴え:義務履行地(1号)