「行政不服審査法」の版間の差分

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*[[s:行政不服審査法#9|第9条]](不服申立ての方式)
*:書面の提出によって始まるのが原則である。この書面を不服申立書というが、これは異議申し立ての場合を除き正副2通を提出する。
*[[s:行政不服審査法#10|第10条]]([[法人でない社団又は財団]]の不服申立て)
*:[[権利能力なき社団|法人でない社団]]又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
*[[s:行政不服審査法#11|第11条]](総代)