「訴えの利益」の版間の差分

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国家の[[裁判所|裁判機関]]を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。<br>
[[民事訴訟]]においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。<br>
[[行政訴訟]]においては、行政処分の[[取消訴訟]]の場合、事案において本案判決を下す利益があること。<br>
 
==民事訴訟==
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==行政訴訟==
裁判は、現実的救済を目的とするので[[取消訴訟|取消判決]]により原告の救済が達成できなければ、'''訴えの利益'''は認められない。
*処分の効果が完了した時
*行政処分が効力を失ったとき