「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
13行目:
 
== 概要 ==
[[裁判所]]及び[[国会]]が保有する情報の公開請求に関する法律はない。ただし、裁判所については対審と[[判決]]が公開され([[日本国憲法第82条]]1項、[[s:裁判所法#70|裁判所法]]70条]]参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については[[刑事確定訴訟記録法]]がある他、司法行政文書については'''[http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai/johokokai01.html 最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱]'''により開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている([[日本国憲法第57条|憲法57条]]、[[s:国会法#62|国会法62条]]・[[s:国会法#63|63条]]参照)。なお、国会のうち衆議院については[http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/osirase/jyouhoukoukaijimutoriatukaikitei.pdf/$File/jyouhoukoukaijimutoriatukaikitei.pdf '''衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程''']が定められているが、最高裁判所の情報公開制度の運用と同様に、開示決定の法的性質の不明確さ、開示決定による資料の複写において著作権侵害のおそれがあるなどの問題点がある([http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/q31_1447.html ピリ辛著作権相談室 Q31:国会事務局に情報公開請求したいのですが… 参照]
)。