「日本国憲法第31条」の版間の差分
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==適正手続の私人間効力==
日本国憲法の規定は一般に、[[私人]]間の[[法律行為]]に直接は適用されないとするのが通例であり、本条も直接適用があるのは行政機関その他の公的機関に限られる。もっとも、いわゆる[[私人間効力]]の議論(間接適用説)に見られるように、憲法に規定された趣旨は、公的機関以外の主体に対しても、[[b:民法第90条]]([[公序良俗]]違反)、[[b:民法第709条]]([[不法行為]])、[
例えば、[[私企業]]による[[解雇]]が有効か否かが判断される際の一要素として、解雇される[[労働者]]にあらかじめ弁明の機会を与えたか否かが考慮されるのも、その現れといえる。
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