「日本国憲法第31条」の版間の差分

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==適正手続の私人間効力==
日本国憲法の規定は一般に、[[私人]]間の[[法律行為]]に直接は適用されないとするのが通例であり、本条も直接適用があるのは行政機関その他の公的機関に限られる。もっとも、いわゆる[[私人間効力]]の議論(間接適用説)に見られるように、憲法に規定された趣旨は、公的機関以外の主体に対しても、[[b:民法第90条]]([[公序良俗]]違反)、[[b:民法第709条]]([[不法行為]])、[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000000000000000000000000 労働基準法19条]]18条の2([[解雇#解雇の制限|解雇権濫用法理]])などの私法上の一般条項の解釈において、考慮される一要素となる。裏返せば、十分条件として、公的機関に求められる手続と同程度の手続を私人が履践した場合には、十分に適正な手続が踏まれたものと評価しうることとなる。
 
例えば、[[私企業]]による[[解雇]]が有効か否かが判断される際の一要素として、解雇される[[労働者]]にあらかじめ弁明の機会を与えたか否かが考慮されるのも、その現れといえる。