削除された内容 追加された内容
27行目:
*上記の複数の性質を同時に持つもの
など様々の性質のものがあるため個別に判断する必要がある。
 
法令としての性格を持つ告示は必要に応じて「改正」されることがある。例えば「現代かな遣い」(昭和21年内閣告示第33号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日付内閣告示第2号)は、常用漢字(昭和56年10月1日内閣告示第1号)の制定に伴っては昭和56年10月1日内閣告示第2号及び昭和56年10月1日内閣告示第3号によりそれぞれ一部改正されている。
 
==告示の例==