「文書偽造の罪」の版間の差分

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[[刑法学]]上は、[[偽造]]の他に[[変造]](後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。
 
== [[保護法益]] ==
文書偽造罪は一般に文書には社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断から処罰される。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。