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元帝は京房の評定法を試すため、評定法を熟知する弟子の名前を出させたが、京房を憎む石顕と五鹿充宗は京房を遠ざけるため、試しに京房を郡[[太守]]にするべきだと建言した。元帝はそこで京房を秩八百石で魏郡太守にし、そこで評定法を用いることを許した。京房は刺史に属しないこと、他郡の人間を部下に招くこと、秩千石以下の官を自分で評定すること、毎年上奏することを請い、許された。
 
大臣に反対されている中で朝廷から離れることとなった京房は憂い怖れた。[[淮陽県|淮陽]]王[[劉欽]]の外戚張博は京房より易経を学び、京房に娘を嫁がせていたが、京房は自分の災異説や元帝との密談内容を記して張博を通して淮陽王に与え、淮陽王より進言させて自分の助けとなるようにした。しかしこのことを石顕に掴まれ、京房が朝廷を離れると告発され、京房も張博も獄に下された。
 
建昭2年([[紀元前37年]])、京房と張博は処刑され、家族は辺境へ配流された。