「教育職員免許法」の版間の差分

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[[1954年]]以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の[[校長]]の免許状、[[教育委員会]]の[[教育長]]の免許状、教育委員会の[[指導主事]]の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。
 
教育職員免許法によって、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第1条に定める[[幼稚園]]・[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]・[[中等教育学校]]・[[特別支援学校]]の、[[主幹教諭]]・[[指導教諭]]・[[教諭]]・[[助教諭]]・[[養護教諭]]・[[養護助教諭]]・[[栄養教諭]]・[[講師 (教育)|講師]](講師については、[[特別非常勤講師]]を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている。([[主幹教諭]]、[[指導教諭]]は、[[2008年]][[4月1日]]から。)
 
(教員免許状の種類については、[[教員免許状]]を参照すること。)
 
(免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、[[教職課程]]を参照すること。)
 
== 歴史 ==