「大宰帥」の版間の差分

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[[大宝律令]]以後、「大宰帥」の称号が成立し、[[親王]]は三品もしくは四品、[[臣下]]であれば[[従三位]](場合によっては[[正三位]])が任じられた。初期は[[大伴旅人]]の例のように[[大納言]]以上への昇進への足がかりとなる場合もあった。だが、こうした大宰帥は[[弘仁]]年間の[[多治比今麻呂]]が最後となる。また、この段階でも通常[[参議]]や[[中納言]]が兼務して転任する事を逆手に取って、兼務の職の重要性を盾に現地に赴任せず[[季禄]]や[[職分田]]などの特権のみを受けて[[遙任]]を行う者もいた。
 
[[大同_(日本)|大同]]元年([[806年]])、[[桓武天皇]]の子・[[伊予親王]]が遙任で大宰帥に任じられ、弘仁14年([[823年]])の大宰府管区内での[[公営田]]設置を機に[[親王任国]]と同様に[[親王]](当時は[[葛原親王]])が任命されるのが慣例となり、こうした[[皇族]]を「'''帥宮'''(そちのみや)」と呼称した。しかし、実際の政務は臣下から[[大宰帥|大宰権帥]]あるいは[[大宰大弐|大弐]](任命された者が中納言級ならば権帥、参議級ならば大弐)が派遣されるものとされた。
 
ただし、この規定は親王任国の場合と違ってあくまでも[[慣習法]]であり、[[律令]]あるいは[[格式]]で定まったものではなかったため、事情によっては非皇族の大宰帥が任命される事もあり得た。[[長保]]3年([[1001年]])の[[平惟仲]]、[[治承]]3年([[1179年]])の[[藤原隆季]]がその例であるが、前者は左遷(実質[[流罪]])による権帥([[藤原伊周]])の後任権帥になるのを嫌ったため、後者は左遷による権帥([[藤原基房]])の監視のためのもの(ただし、実際には[[備前国]]配流となったため帥の赴任も中止された)であった。
 
[[寛仁]]3年([[1019年]])の[[刀伊の入寇]]によって外寇時の責任が親王に及ぶ事が危惧されるようになり、以後例外を除いて帥宮も含めて大宰帥の大宰府赴任は殆どなくなったとされている。ただし、任命だけは律令制が有名無実になった後も続けられ、[[明治]]2年([[1869年]])の官制改革まで存置された。ちなみに、史上最後の大宰帥は[[有栖川宮熾仁親王]]である。
 
 
== 主な大宰帥の一覧 ==
<table border=1 cellpadding=4 cellspacing=0>
<tr>
<th align="center" style="background:#efefef;">名前</th>
<th align="center" style="background:#efefef;">在職年</th>
<th align="center" style="background:#efefef;">在職時の天皇</th>
<th align="center" style="background:#efefef;">備考</th>
</tr>
<tr><td>[[大伴宿禰安麿|大伴宿禰安麿]]</td><td>[[705年]] - [[708年]]</td><td>[[文武天皇|文武]]、[[元明天皇|元明]]</td><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>[[栗田朝臣真人|栗田朝臣真人]]</td><td>708年 - [[711年]]</td><td>元明</td><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>[[多治比池守|多治比真人池守]]</td><td>[[715年]] - [[717年]]</td><td>[[元正天皇|元正]]</td><td>或大弐云々</td></tr>
 
</table>
 
==参考文献==
* 『新訂増補国史大系・公卿補任 第1篇』[[吉川弘文館]] 黒板勝美(編)ISBN 4642003568
 
==関連項目==
*[[大宰府]]
*[[参議]]
*[[中納言]]
 
[[Category:律令制の官制|たさいのそち]]