「株式買取請求権」の版間の差分

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→‎請求できる場合: 「新設合併等」の定義を804条4項から転記
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==請求できる場合==
*発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要することついての定めを設ける定款の変更をする場合([[b:会社法第116条|116条]]1項2号)。
*種類株式の内容として、種類株主総会の決議を要しないと定められた種類株主に損害を及ぼすとき(116条1項3号)。
*[[事業譲渡]](旧[[営業譲渡]])
*:事業譲渡等をする場合には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、事業の全部の譲渡する場合において、株主総会の承認の決議と同時に解散の決議がされたときはできない([[b:会社法第469条|469条]]1項)。
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*[[吸収合併]]([[b:会社法第785条|785条]])
*[[吸収分割]]([[b:会社法第797条|797条]])
*[[新設合併]]・新設分割・[[株式移転]]([[b:会社法第806条|806条]])
*[[株式交換]](797条)