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*脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
**具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。
**[[法人]]に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという判決が下級審で下されてい裁判例がある。(ただし、[[代表取締役]]など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)
 
=== 方法 ===
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。