「特定医療法人」の版間の差分

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*給与支給額は年間3600万円以下であること
*残余財産の帰属は国等に帰属
 
 
特定医療法人となった場合には、法人税において22%の軽減税率(通常は30%)が適用される。ただし、業務範囲は医療及び附帯業務、付随業務のみとなる(通常の医療法人と同一)。
 
 
== 外部リンク ==
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