「河川法」の版間の差分

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==== 普通河川 ====
[[普通河川]]は、河川法第100条の2第1項で「一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川」と定義される。普通河川は他の河川と違い河川法の適用・準用を受けない。[[市町村]]が必要と考えた時、[[条例]]などで河川範囲を独自に指定管理することがあしている。
 
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