「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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*:[[株主総会]]に提出する取締役の選解任に関する議案内容を決定する。
*監査委員会
*:*監査委員は、[[委員会設置会社]]若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与、支配人、使用人を兼ねることができない([[b:会社法第400条|400条]]4項)。
*:取締役および執行役の職務が適正かどうかを監査し、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する内容を決定する(404条2項)。
 
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*:執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、決める。
 
各委員会の決定は拘束力を持ち、委員会を構成する取締役の過半数は'''社外取締役'''でなければならない点が業務適正化の要となっているが、我が国では、委員を選解任する取締役会のメンバーは執行役が多数を占めることが可能であり、それが通例である。<br>また、監査委員会以外の委員会では、執行役が委員を兼任できる。
また、監査委員となる取締役は当該会社及びその子会社の執行役、会計参与や支配人、使用人を兼ねることができないが([[b:会社法第400条|400条]]4項)、それ以外の委員会では、過半数を社外取締役とする制約があるものの、執行役が委員を兼任できる。
 
なお従来2年であった取締役の任期は1年に短縮されている([[b:会社法第332条|332条]]3項)。