「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
15行目:
戦後直後は道路を迅速に整備する必要性があり、財源の確保が問題となった。1953年に田中角栄議員らの[[議員立法]]により、「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が成立し、揮発油税が道路特定財源となった。同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に継承され、更に「道路整備緊急措置法」は2003年に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に、2008年に現在の「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改題された。
 
2008年には[[ガソリン国会]]に絡んで、3月に衆議院で道路整備事業特別措置法案が可決されるも、野党の吊るし戦術によって4月に失効。参議院審議において「国土交通省の所管に属する事項」を審議する[[国土交通委員会]](旧建設委員会)ではなく、「財務省の所管に属する事項と金融庁の所管に属する事項」を審議する[[財政金融委員会]]に付託された。道路整備事業特別措置法案には国土交通省に関する条文だけで財務省に関する条文がない法律がないにも関わらず、参議院規則第29条及び第54条に反すると指摘された。民主党が道路整備事業特別措置法案を国土交通委員会ではなく財政金融委員会に付託したのは、自民党委員長である国土交通委員会ではなく民主党委員長である財政金融委員会で審議したかったためと指摘され、民主党の党利党略と与党から批判された。後に国土交通委員会と財政金融委員会による連合審査会で実質的審議に入った(連合審査会の会議主宰は財政金融委員長と国土交通委員長が交代して務めた)
 
5月に参議院で否決された。それを受け、衆議院で[[衆議院の再議決|再可決]]をし成立。失効期間は約1ヶ月となった。
 
==関連項目==